セクハラの裁判例

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看護婦に対するセクハラ事件

概要

被告 副主任準看護士/病院経営者(連合会)
330万円(慰謝料 300万円、弁護士費用 30万円)を請求
原告は精神科の男子病棟に勤務する看護婦2名、被告は病棟の福主任である準看護士である。被告は原告らと病棟内ですれ違ったときや、深夜勤務中に休憩室で二人きりになったとき、胸・臀部・大腿部に触り、卑猥な言葉を投げかけるなどした。原告らは被告連合会に対し、勤務体制の変更や被告の異動などを訴えたが聞き入れられず、反対に原告らが他病棟に配転された。原告は、加害者の行為は業務に密接に関連しているとして、院長ら管理監督者に対しても使用者責任を求めた。

判決

110万円認容(各55万円、慰謝料 50万円+弁護士費用 5万円)
被告の行為はいわゆる環境型セクシュアル・ハラスメントにあたり、不法行為に該当すると認められる。使用者は被用者に対し、働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っているが、被告連合会はその義務を怠ったものと認められる。ただし、加害者の行為は個人的なものであり業務関連性はなく、連合会の使用者責任については認められなかった。

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