セクハラの裁判例

ホーム > 法律と裁判  > セクハラの裁判例 vol.2

沼津セクシャル・ハラスメント(Nホテル)事件

《静岡地検沼津 1990年 12月 20日》

概要

被告 上司
請求額 599万円(慰謝料 500万円、弁護士費用 99万円)
原告はホテルのフロントで会計係として働いていた女性で、被告はその上司の会計課長である。 被告は仕事の後、原告を食事に誘い、その帰途の車中で「モーテルに行こうよ。裸を見せてよ」と執拗に誘い、原告に拒否されたにもかかわらず、一方的に原告の腰などに触れ、キスを強要するなどした。その結果、原告は体調を崩し退職を余儀なくされた。

判決

110万円認容(慰謝料 100万円、弁護士費用 10万円)
(被告欠席裁判)被告の行為は、その性質、態様、手段、方法などからいって不法行為にあたるのは明らかである。被告が職場上司の地位を利用して機会をつくったこと、一連の行動は、女性の単なる快楽、遊びの対象としか考えず、人格を持った人間として見て見ないことの現れであろうことが、うかがわれる。

外枠の画像

ページの先頭へ

外枠背景画像