
セクハラやパワハラは基準が曖昧なだけに、証拠がなければ「そんなことするはずがない」「目撃者でもいるのか」などと加害者に開き直られてしまう可能性があります。 加害者にいつでも裁判が出来るのだという決意を示すためにも、些細な事でもかまわないので証拠となりうるものは、記録として残しておくようにしましょう。


被害を受けた日付・場所・加害者の行動や言動・周囲にいた人(証人)など、細かくメモを残すようにしましょう。可能であれば、犯行現場の会話をボイスレコーダーで録音したものや、録画映像があれば、裁判での重要な証拠資料となります。また第三者に説明するときに有効です。

特にセクハラの場合、曖昧な態度で許容していると「嫌そうには見えなかった」「合意の上だった」などと言われてしまう可能性があります。また加害者が嫌がっているということに気づいていない場合もあります。周りから見ても明らかにわかるようにはっきりとした態度を取ることが肝心です。

周りに相談し社内で同じ悩みを持つ人を探してみましょう。上司や高い役職の人間に、勇気を出して相談してみるのも手です。ただ、相談したことが加害者の耳に入り、さらに事態が悪化するというような、二次被害を避ける為に、その人が信頼できる人間かどうかの見極めが重要です。

社内に相談窓口がある場合は、相談してみましょう。また、労働基準監督署に対して告発を行うこともできます。労働基準監督署には相談窓口があり、メールなどで相談を行えます。他にも、セクハラやパワハラの相談を行っている機関がたくさんあるので探してみましょう。
- 労働基準監督署
- 各都道府県に設置され、法律に基づき事業所に対する監督指導、労働保険に関する加入手続き、労災保険の給付等の業務を行っている国の機関です。セクハラ・パワハラをはじめ、労働者と事業者間のトラブルについては、事業所への立ち入り調査(臨検監督指導)を行なうこともあります。但し、証拠資料などが揃っていない限り、労働基準監督署が関与することは少ないのが実情です。

訴訟を起こす前に、まず不快を感じている旨を記述した内容証明郵便を相手に送るのも一つの方法です。相手が企業に属する(学校や病院含む)人間であるなら、その企業にも同じ内容の内容証明郵便を発送しましょう。ハラスメントの実態を知りながら対処をしなかった場合は、企業も処罰の対象となる為、なんらかの対応をしてくれる可能性があります。
- 内容証明郵便
- 内容証明郵便とは、内容、日付、差出人、受取人など、手紙を送付したという事実を郵便局が証明してくれるもので、証拠として非常に役立ちます。 内容証明郵便に、法律家の名前と職印があれば、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。

どうしても事態が改善されない場合、最終的には慰謝料の請求や、刑事処罰を与える為に、訴訟を起こし裁判で戦っていくことになります。個人で訴訟を起こすことも可能ですが、この場合は、法律に詳しい専門家に相談するのが得策です。

まず事業主が「セクハラ・パワハラは絶対に許さない」という企業方針を明確に社内に打ち出すことです。これは口頭ではなく書面化し(就業規則、社員手帳、掲示板等)、社員に周知徹底することが必要です。その際、加害者には法的責任追求・懲戒処分等など断固たる姿勢を取ることを明記すると効果的です。

現状を把握することで、原因を探ることもできますし、実態にマッチした対策が可能となります。女性従業員、派遣社員がすぐに辞めてしまう場合には、退職者にアンケートをとるなど調査の範囲を広げることも必要です。

社員に対して少なくとも1年に1度はセクハラやパワハラに関する研修を行い、企業方針の周知を徹底させることが大切です。特に管理職の知識の欠如や認識の甘さは、セクハラやパワハラの問題を誘発する原因にもなります。

実際に問題がが生じた場合、社内で気軽に相談できる対策がとられていなければ、法的問題に発展した時に、企業が訴えられる可能性が高まります。 まずは社内に専門の相談窓口を設置しましょう。ハラスメントは職場の上下関係に乗じて行われることが多いので、被害者の上司・管理者はもちろんですが、同じ部署内の人間などが、相談員であることは好ましくありません。他の部署と癒着のない専門の部署を設け、社外の専門家(相談員)を配置することが適切です。
