セクハラの裁判例

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東京セクハラ(広告代理店A社)事件

《東京地裁 1996年 12月 25日》

概要

被告 会長/会社
原告は被告会社に勤務する女性。被告会長は、原告が役員室へ報告に行く度に食事に誘ったり、「一緒に温泉に行こう」などと、きわどい発言をするなどしていた。 また、入院中の原告を見舞いに行き、キスしたりパジャマの下に手を入れて身体に触ったりし、退院してからも原告を強引にドライブに連れて行き、ホテルへ誘うなどした。原告は会社を退職した。

判決

148万5千円認容(慰謝料150万円+弁護士費用13万円−既受領額145,000円)
被告の言動は、被告が会長であり上司である原告が、その要求にあからさまに逆らえないことを利用して行われ、社会的許容範囲を超えている。また、被告の行為の一部は勤務時間中、被告会社内において行われ、また会社内の地位を利用して行われていてものであるから、事業の執行につき行われたと認められる。会社は、使用者としての責任がある。

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