セクハラの裁判例

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八王子セクシャル・ハラスメント事件

《東京地裁八王子支部 1996年 4月 15日》

概要

被告 校長
慰謝料300万円の内金として200万円を請求。
原告は、被告が学校長をつとめる小学校教諭である。被告は原告とともに他校の見学会及び懇親会に出席し、その帰途、原告の手を取り、自分の性器をさわらせる等のわいせつ行為を要求した。原告はこれを拒否。 この結果、校長は原告を教育上のことで無視し、人事上不利益を課すなど言動をした。

判決

50万円認容
原告の供述は具体的かつ詳細であり、終始一貫しているのに対し、被告の供述は不自然な感が否めない。しかし、その後の人事上の処遇等については報復行為とまでは認められない。1998年12月21日 東京高裁で和解成立。

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