セクハラの裁判例

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東京セクハラ(ちらし広告会社)事件

《東京地裁 1997年 2月 28日》

概要

被告 社長/会社
慰謝料として300万円を請求。
会社代表者である被告は、勤務時間中に事務所で原告と二人だけになったとき、原告の尻を触ったり抱きついたりし、また、毎月生理の有無を聞いたりするなどわいせつな事をし、羽交い締めにして背後から抱きかかえたりするなどの行為に及んだ。その後、原告が被告の性的行為を断固拒否する態度を続けたところ、些細なことで怒鳴り、威圧的になり、さらに抗議すると原告を解雇した。

判決

100万円認容
被告の行為は、原告の人格権を違法に侵害するもので不法行為を構成する。また、解雇理由と原告の勤務態度等を考慮すると、解雇権の乱用で違法なものである。 被告の不法行為は職務執行と密接な関連性が認められ、また、解雇は職務執行として行ったものであり、被告会社は連帯して責任を負うべきものである。

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