セクハラ110番


セクハラとは「性的嫌がらせ」。
または「相手の望まない性的言動」すべてを指します。

セクハラは、そうで無いものとの境界線が非常に分かりづらい事が問題点です。

「そんなつもりはなかったのに、知らない間に加害者になっていた」という場合がないように、セクハラについて最低限の知識を身につけておくことが大切です。

<自己紹介>
はじめまして、ハラスメント協議会理事の中田です。
みなさん、セクハラと聞いて自分とは関係のない話だとお思いでしょうか。
明るみになったセクハラ事件では自分では気づかない”慣れ”など非常に身近なきっかけが原因のこともあるのです。
セクハラは基準が曖昧なだけに、証拠がなければ「そんなことするはずがない」「目撃者でもいるのか」などと加害者に開き直られてしまう可能性があります。
私が理事を務めるセクハラ協議会へもたくさんの相談が寄せられ、解決までにかなりの時間を費やした経験もたくさんございます。
そしてどのケースにも共通して言えることがあります。それは、セクハラに対する認識の甘さです。
みなさん自分で気づかないだけ、相手が寛容なだけ、など一歩間違えば訴訟ざたにもなりかねない危険な状況に気づいていないのです。
ビジネスマナーやビジネススキルの前に、誰もが気持ちよく働ける職場を築いていく大切さを認識できる社会人であってほしいと願います。

セクハラは、大きく「対価型」と「環境型」の二つに分類できます。

通常(一般通常人としての女性または男性)の感じ方が判断の基準となりますが、被害者個人の感じ方によって変わってきます。一般的という概念もあいまいで、同じ行為をされても相手によって感じ方に違いがあるというのも事実です。

■対価型 「断ったらクビ!?」

  • 事務所内において事業主が女性労働者に対して性交渉を要求したが、拒否されたため、その女性労働者を解雇した。
  • 出張中の車中において上司が女性労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その女性労働者について不利益な配置転換をした。

■環境型「STOP!職場の環境破壊」
※環境型には、視覚型、発言型、身体接触型の三種類があります。

  • 女性職員が抗議しているにもかかわらず、パソコンのスクリーンセーバーにヌード画像を使用している。(視覚型)
  • 中学教諭が女子トイレにビデオカメラの入ったダンボールを設置し免職処分。(視覚型)
  • 会社内で顔を合わせると必ず性的な冗談を言ったり、容姿、身体に関することについて聞く男性労働者がいる。(発言型)
  • 女性の同僚からいつも、「○○君、あっちに行って。臭いから」等と言われ、精神的に辛い。(発言型)
  • 大学の助教授が卒論の指導の際にキスをしたり身体に触ったりのセクハラ行為をする。(身体接触型)
  • 新幹線運転士が社内販売員を乗務室に入れ運転席に座らせて身体をさわる。懲戒免職。(身体接触型)

判断の基準には個人差があります。勝手な憶測や思い込みは危険です。

感じ方が判断の基準となります

判断のポイント

通常(一般通常人としての女性または男性)の感じ方が判断の基準となりますが、被害者個人の感じ方によって変わってきます。一般的という概念もあいまいで、同じ行為をされても相手によって感じ方に違いがあるというのも事実です。

不快を感じればセクハラ

判断の際の注意点

行為を受けた本人が不快を感じればそれはセクハラと判断される可能性があるので、次のような注意が必要です。

  • 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
  • 不快に感じるか否かには個人差があること。
  • この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
  • 相手と良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

無理に我慢していませんか?

セルフチェック!被害者編

職場でこれくらいならと、無理に我慢していることはありませんか?もしかすると、あなたがされていることはセクハラかもしれません。また、あなたの態度や職場の環境がセクハラを容認している可能性があります。あなたの職場にセクハラの芽が生えていないかチェックしてみましょう。

以下の質問のうち、あてはまると思う項目にチェックをしてください。

  • 顔を合わせたくないと思う上司や同僚がいる。
  • 不快な視線を感じることがある。
  • 男性社員と女性社員の人数の比率に差がある。
  • 身体を触られることがある。
  • 男性社員と女性社員の役割分担が、暗黙の了解で決められている。
  • 自分が我慢すれば済むと思うことは、我慢してしまう。
  • 上司から二人きりで食事に誘われることがある。
  • クビや契約の解除が怖いので、上司には逆らわないようにしている。
  • 体形や容姿について、からかわれた。
  • 恋愛関係や結婚についてなど、プライベートについて聞かれることがある。
  • 「女だから…」または「男のくせに…」と言われることがある。
  • 会社のパソコンに、仕事とは関係のない私的な内容のメールが届く。

YESの数が0〜1個 被害者度数 0%
汚れの無い清らかな聖域
特にセクハラに対して、心配する必要はないようです。今のところあなたのいる場所は安全地帯です。もし被害に遭っても、あなたには、はっきりとNOといえる勇気と正義感が備わっているはず。これからも悪い芽が育たないように目を光らせてください。


YESの数が2〜5個 被害者度数 30%
ひょっとしたらセクハラかも?
もしかすると、セクハラの小さな芽が育ち始めているかもしれません。周囲もあなた自身もさほど気にしていないのかもしれませんが、このままエスカレートしていけば、小さな芽が大問題に成長してしまいます。セクハラの予防に対する意識を高めましょう。


YESの数が6〜9個 被害者度数 75%
相談の価値あり
これくらい仕方ないと思って、我慢していることはありませんか?ほっておけばセクハラはどんどん勢力を増し、あなたの足を引っ張り始めます。些細なことでも、不快に感じていることがあれば、誰かに相談してみましょう。


YESの数が10〜12個 被害者度数 100%
そこはもうセクハラの密林!?
あなたの周りで、セクハラは増殖し日常的になっているようです。あなた自身もあきらめて、セクハラを許してしまっているのではないでしょうか。今の状況は健全ではありません。すぐに対策を講じる必要があります。あなただけでなく、会社全体の環境の改善と意識の改革が必要です。

自分が正しいとは限りません

セルフチェック!加害者編

セクハラの判断では自分の感覚が正しいとは限りません。そんなつもりはなくても、セクハラの加害者になってしまう場合も考えられるのです。まさか自分に限ってというような驕りは捨て、普段の行動や考え方に偏見がないか再確認してみましょう。

以下の質問のうち、あてはまると思う項目にチェックをしてください。

  • 女は女らしく、男は男らしくあるべきだと思う。
  • お茶くみは女性の方が向いていると思う。
  • 事業を支えているのは男性だと思う。
  • 同性の部下のほうが扱いやすくて楽だ。
  • 異性の従業員に対して、顔やプロポーシヨンが自分の好みかどうかを基準にランクづけをしてしまう。
  • 酒席では、デュエットや多少のボディタッチは許されると思う。
  • 宴会の席でお酌もしない女性は、気が利かなくてだめだ。
  • 女性(男性)だからという理由で、仕事を振り分けることがある。
  • 異性の前でエッチな話をすると嫌そうにされるが、実際はそうでもないと思う。
  • 同僚や部下の中に「男のくせに女々しい」「女のくせに男勝りだ」と感じられる人がいて、目障りだ。
  • 女性にとって、結婚して出産することが何よりの幸せだ。
  • 肩をもんだり、軽く触るくらいなら、コミュニケーションの範疇だと思う。

YESの数が0〜1個 加害者度数 0%
模範的な男女平等人間
あなたは男も女も常に対等であると考えられる人です。周りに影響されることなく、これからもその意識を持ち続けましょう。日本のみならず、海外へ行っても通用する国際的な意識の持ち主です。


YESの数が2〜5個 加害者度数 30%
平々凡々なノーマル人間
あなたは日本人としてごく普通の感覚の持ち主です。群れに紛れて目立たないかもしれませんが、ぼんやりしていると、場合によって加害者にされてしまう可能性もあります。セクハラに対してもう少し配慮しましょう。


YESの数が6〜9個 加害者度数 75%
隠れセクハラモンスター
自分はセクハラなどするはずがないと思っているかもしれませんが、あなたの行為は十分にセクハラに値する可能性があります。あなたの知らないところで被害者の怒りや反感の声があがっているかもしれません。セクハラに対する自分の意識を見直しましょう。


YESの数が10〜12個 加害者度数 100%
妖怪セクハラ大王
あなたはセクハラ行為を振り撒いているような人間です。あなたを有害でしかないと思っている人も少なくないはずです。今まで何事もなかったことを感謝し、すぐに姿勢を改めましょう。いつ解雇や裁判沙汰になってもおかしくありません。

セクハラ裁判での事例

福岡セクシャル・ハラスメント事件
《福岡地方裁判所 1992年 4月 16日》

<概要>
出版社の編集長が、会社内外の関係者に対し、対立関係にある部下の女性従業員の異性関係が乱脈であるかのように非難するなどして、当該女性の評価を低下させて退職に至らしめた。

<判決>
編集長の行為が不法行為に当たると判示するとともに、「使用者は・・・労務遂行に関連して被用者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障をきたす事由が発生することを防ぎ、又はこれに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう、配慮する注意義務もあると解される」と判示し、編集長と原告の確執を認識していながら、原告が退職することで事態収拾することを是認した。会社の専務の行為も、右の注意義務に反するとして、編集長及び会社に対して、損害賠償として165万円(うち15万円は弁護士費用)を認めた。


沼津セクシャル・ハラスメント(Nホテル)事件
《静岡地検沼津 1990年 12月 20日》

<概要>
被告 上司
請求額 599万円(慰謝料 500万円、弁護士費用 99万円)
原告はホテルのフロントで会計係として働いていた女性で、被告はその上司の会計課長である。被告は仕事の後、原告を食事に誘い、その帰途の車中で「モーテルに行こうよ。裸を見せてよ」と執拗に誘い、原告に拒否されたにもかかわらず、一方的に原告の腰などに触れ、キスを強要するなどした。その結果、原告は体調を崩し退職を余儀なくされた。

<判決>
110万円認容(慰謝料 100万円、弁護士費用 10万円)
(被告欠席裁判)被告の行為は、その性質、態様、手段、方法などからいって不法行為にあたるのは明らかである。被告が職場上司の地位を利用して機会をつくったこと、一連の行動は、女性の単なる快楽、遊びの対象としか考えず、人格を持った人間として見て見ないことの現れであろうことが、うかがわれる。


札幌セクシャル・ハラスメント事件
《札幌地裁 1996年 5月 16日》

<概要>
被告 社長/会社
原告は中古自動車販売会社勤務の女性で、被告はその代表取締役。被告は、原告の勤務時間中やそれに準じる時間帯に、事務所内及びそれに続く被告の私室において、約1か月半の間、原告に対して性交を迫ったり性的言動を繰り返し、抱き付くなどの実力行使に及んだ。また、原告の腕をつかんで自宅へ呼び入れ、ベットに押し倒そうとした。これらの行為により、原告は退職を余儀なくされた。

<判決>
被告および会社に各70万円認容
原告は普段から性的嫌がらせを受けている事実を数人にうち明けて相談していた。また、被告の供述にも不自然な点が多い。社長は継続的に性的嫌がらせ行為等を行うことにより、故意に原告の性的自由を侵害し、その結果原告の退職を余儀なくさせた。原告が社長と2人きりになったのは、社長の申し出を断りきれなかったからであり、被告の不法行為は、代表取締役としての立場と密接不可分なものであって、職務を行うにつきなされたものというべきである。


京都セクハラ(呉服販売会社)事件
《京都地裁 1997年 4月 17日》

<概要>
女子更衣室がビデオカメラで隠し撮りされていることを会社が放置しており、このことを理由に原告が朝礼で「会社を今は好きになれない。」と発言したところ、別の日の朝礼で会社の専務が原告に対して、今後も勤務も続けるかどうか考えてくるようにと発言をしたため、以降職場内の人間関係がぎくしゃくとし退職を余儀なくされた。

<判決>
被告会社は、雇用契約に付随して、「原告のプライバシーが侵害されることがないように職場の環境を整える義務」とともに「原告がその意に反して退職することがないように職場の環境を整える義務があるというべきである」とし、これらの義務を怠った会社には債務不履行責任があるとした。また、専務個人にも不法行為による損害賠償義務を認めた。賠償額としては、退職による逸失利益(退職しなければ得られたであろう利益)として、180日分の賃金相当額(約79万円)、慰謝料として100万円(専務に対する関係では50万円)、弁護士費用15万円(専務に対する関係では10万円)を容認している。


横浜セクシャル・ハラスメント事件
《横浜地裁 1995年 3月 24日》

<概要>
事務所内で上司に抱きつかれるなどのセクハラを受け、退職するに至った女性労働者が損害賠償請求した。

<判決>
一審判決は、事務所内での抱きつき行為について、20分もの長時間、上司のなすがままにされていたこと自体が、考えがたく、そのような被害にあえば冷静な思考、対応をとるのは、不可能であると考えられるのに、原告女性の思考、対応は冷静だったことなどから、女性の供述には信用がおおけないなどとして請求を棄却した。控訴審判決は、被害女性の供述の信用性につき、アメリカにおける強姦被害者の対処行動についての研究などに基づき、女性の供述に信用性を認めた上で、上司及び会社(使用者責任)に対して275万円(うち25万円は弁護士費用)の支払いを命じた。なお、会社の労働環境整備についての義務違反を理由とする、会社そのものの不法行為責任については、会社がセクハラの事実について確実な証拠を有していなかったことから、これを否定した。

対策とアドバイス

証拠は大変重要です。事実を証明できるものを出来る限り集めましょう。

セクハラやパワハラは基準が曖昧なだけに、証拠がなければ「そんなことするはずがない」「目撃者でもいるのか」などと加害者に開き直られてしまう可能性があります。 加害者にいつでも裁判が出来るのだという決意を示すためにも、些細な事でもかまわないので証拠となりうるものは、記録として残しておくようにしましょう。

もしも被害にあったら…

  • 事情を整理し、証拠を集める。
  • はっきりと拒絶する。
  • 味方をつくる。
  • 第三者機関に相談する。
  • 法的に訴える。

企業における対策

  • 企業方針を明確化する。
  • 実態を調査する。
  • 社員研修を行う。
  • 相談窓口を設置する。

法律は被害者を守る強い味方です

法律に詳しい専門家に一方的に頼るだけでなく、どういった法律があるのか簡単に知っておくだけでも、相談した時に話を理解するのに役立ちますし、万が一、相手が間違った情報を提示してきた場合でも、安易に騙されずにすみます。また多くの裁判例を知り、自分のケースと比較し参考にしてみるとよいでしょう。

企業の義務と責任

企業には対策を講じる義務があり、怠った場合責任を問われます。

セクハラに適用される法律

企業に対しての責任の追及、賠償請求に関する法律

  • 民法第415条「債務不履行」
    契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、損害が生じた場合はその損害を賠償しなければならない。
  • 民法第715条「使用者責任」
    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  • 民法第719条「共同不法行為」
    数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

加害者に対しての賠償請求に関する法律

  • 民法第709条「不法行為」
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 民法第710条「不法行為」
    他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
  • 民法第723条「名誉毀損」
    他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

加害者に対しての賠償請求に関する法律

加害者の刑事責任を追及する法律

現在、「セクハラ」「パワハラ」という表現を用い、犯罪としてこれを直接禁じる法律はありません。しかし、そうなり得るそれぞれの行為の中で悪質なものについては、下記にあるような刑法に基づいて刑事処罰を与えることも可能です。

  • 民法第204条「傷害」
    人の身体を傷害した者は10年以上の懲役、又は30万円以下の罰金もしくは科料に処す。 (精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)
  • 民法第223条「強要」
    生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  • 民法第230条「名誉毀損」
    他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
  • 民法第231条「侮辱」
    事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

セクハラ相談員養成通信講座(初級)とは

「セクシャルハラスメントとは?」「セクハラの対策の必要性」「セクハラ相談員の姿勢」などの基本的知識の習得を目指します。

セクハラ相談員として、企業として様々なリスクを回避する為に、問題の発生を未然に防ぎ、迅速かつ適確な対応が出来るようになります。現在、人事部門等で既に相談業務に携わっておられる方は、資格合格によるレベルアップで、企業内の相談員として、更なる活躍が期待できます。

受講回数全1回+修了試験
受講料金22,000円(税込)
受講期間1ヶ月〜半年(ご自分のペースで受講していただけます。

※受講可能期間はテキスト到着日より入金日の翌月から数えて6ヶ月目の月末日までとなります。

《例》5/11ご入金のときの受講期間
PDFダウンロード版:PDFダウンロード日〜11/30
配送版:テキスト到着日〜11/30

受講期間内に講座を修了しなかった場合は不合格となり、改めてはじめより受講していただく必要がありますので予めご了承ください。
受講資格特に制限なし
教材テキスト(35ページ)、課題試験、修了試験
申込期間随時受付中
課題・修了試験課題および修了試験は記入漏れ・間違いがないかご確認のうえ、返送用封筒の宛先までご返送ください。

※返送時の郵送料は受験者にてご負担いただきます。
合格基準課題・修了試験において7割正解で合格

※課題および修了試験にて不合格のとき、再試験を実施いたします。
(3回まで)

3回目の再試験にて不合格の場合、受講期間中であっても不合格となり、改めてはじめより受講していただく必要がありますので予めご了承ください。

講座内容

第1章 はじめに

  • チェックリスト

第2章 セクハラの定義

  • 1.セクシャルハラスメントとは
  • 2.改正均等法の定義
  • 3.厚労省セクハラ指針
  • 4.人事院規則の定義
  • 5.「職場」の範囲
  • 6.グレーゾーンの判断基準
  • 確認問題

第3章 セクハラの現状と実態

  • 1.セクハラはなぜ起きるのか−日本と海外の取組の違い−
  • 2.職場におけるセクハラの現状と実態
  • 3.教育の場におけるセクハラの現状と実態(キャン・ハラ)
  • 4.男性被害者のセクハラの現状と実態
  • 確認問題

第4章 相談員になるにあたって

  • 1.相談員とは
  • 2.相談員になるにあたっての基本的な心得
  • 3.相談者の心理の理解
  • 4.加害者の心理の理解
  • 確認問題

課題

  • 1回+修了試験

豊富な相談事例に基づくノウハウ

特定非営利活動法人ハラスメント協議会

相談員上級が理事を務める、NPO法人ハラスメント協議会は、一般市民に対してセクハラ・パワハラの防止の理解を促し、講習会、研修会を開催することでセクハラ・パワハラをなくし男女共同参画社会の形成、人権擁護、社会教育の推進に寄与することを目的に設立されました。

認定登録制度

初級から中級、上級へとステップアップしていき、一定の能力が認められた方には、当協議会による認定登録制度がございます。
セクハラ相談員としての「正しい知識」 と「業務に携わる能力」を有する事を当会が認定・登録するものです。修了試験に合格された方には「認定登録証」を発行いたします。企業などからの要請があった場合には、この「認定登録証」を証明書として提出していただく事ができます。

通信講座だから自分のペースで学べる

現役セクシャルハラスメント相談員上級が編集したオリジナルテキストだから学べる、様々なケースの相談経験に基づく現場のノウハウが満載です。

1ヶ月から半年の期間で自分のペースで学べます。

セクシャルハラスメント相談員養成講座(初級)

ダウンロード版:全1回(講座テキスト:35ページ、課題)+修了試験
配送版:全1回(講座テキスト:35ページ、課題)+修了試験
※修了試験はいずれのセールスタイプでも課題送付後郵送となります


特別価格22,000円(税込)


お申込みはコチラ


<お支払い方法>
銀行振込 クレジット決済 コンビニ決済

受講の流れ

1.お申し込み

2.受講料ご入金

3.テキスト・課題を送付(配送版)またはダウンロード(ダウンロード版)

4.課題提出・添削(全1回)

課題に解答し、送付ください。送付頂いたものを添削し返送いたします。

5.修了試験提出

修了試験に解答し、送付ください。7割の正解で合格といたします。

6.結果通知

※7.認定登録

※希望者の方のみ、NPO法人ハラスメント協議会が認定登録をいたします。
 (登録料:5,000円、年会費:6,000円(500円/月))

 認定登録の特典については下記をご覧ください。
 http://110sekuhara.com/nintei.html

お申込みはコチラ